ご挨拶

KCM協同組合は自動車整備業に携わる企業が立ち上げた、自動車整備業工場の
持続的な成長・発展を支援するための協同組合です。
現在の自動車整備業界は高度化する自動車への対応、車体修理需要の減少、
深刻化を極める人材不足など様々な問題を抱えています。
このような背景の中、自動車整備業工場の経営基盤の強化を図るため、
健全な事業運営、組合員の人財育成や雇用の安定化、管理
コストの低減、最新情報の発信などを行っていきます。

活動内容
  • 設備機器及び消耗品等の共同購買
  • 組合員の経営及び技術の改善向上ための教育及び情報の提供
  • 組合員の福利厚生に関する事業
  • 外国人技能実習生の受入
組合概要
組合名
KCM協同組合
代表理事
浦澤 澄
設 立
2019年
所在地
東京都江戸川区松島1-24-15
電話番号
03-3654-3222
活動区域
東京都、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
主な認可官庁
国土交通省、関東運輸局

KCM協同組合の
4つのメリット

外国人材ノウハウの蓄積

外国人材ノウハウの蓄積

外国人を企業に受け入れるのが初めての企業様は、接し方やマネジメントの方法など、外国人を受け入れることに不安があるかと思います。当組合が定期訪問をさせて頂き適切な指導や企業様へのアドバイスをさせて頂くため、適切な接し方、マネジメントの方法が自ずと身についていきます。技能実習生を受け入れることにより、外国人への抵抗感がなくなる企業様は非常に多いです。

人材育成

人材育成

外国人技能実習制度の最大の目的は「発展途上国の人材育成」です。そのため受け入れを行うことによって、国際貢献をすることができ、会社としての信用度も向上します。日本で優秀な技術を実習生が学び、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ることにより、優秀な人材として活躍することが出来ます。発展途上国では技術を学ぶ場が限られています。

海外進出の先駆け

海外進出の先駆け

技能実習生は日本の技術・知識を学ぶだけでなく、日本の文化や日本語など、日本に適応した状態で帰国します。日本での実習が修了した技能実習生は日系企業での就職を希望するなど、非常に有能な人材となります。 技能実習生制度を通じて、外国人人材の育成を図り、最終的には海外進出の機会を得ることが可能です。

自動車整備業に特化した協同組合
自動車整備業に特化した協同組合

自動車整備業に特化した協同組合

技能実習生を受け入れるに当たり、協同組合(監理団体)のサポートは必要不可欠です。当組合は自動車整備業に特化した協同組合です。自動車整備業は専門的な知識が必要な業種で、実習内容も受入企業ごとに違うのが現状です。受入企業様ごとに応じたサポートが可能な のも当組合の強みになります。

外国人技能実習制度とは?

外国人実習制度とは、発展途上国より若く意欲的な外国人を、
技能実習生として日本に受け入れ技能の習熟を図ってもらう、
政府公認の制度です。日本の技術を学んでもらい、帰国後に母国の経済発展を担えるような、
優秀な人材育成を目的としております。
KCM協同組合ではご自身で技能実習生を受け入れるのが難しい企業様に対して、
受け入れの支援をしております。KCM協同組合が
第一次受け入れ機関(監理団体)として受け入れ、
第二次受け入れ機関として企業様にて実習をして頂き、定期訪問や監査をKCM協同組合が行い、
適切な技能実習の実施ができるよう支援を致します。

受入れの仕組み

外国人技能実習機構(OTIT)公認の送り出し機関を通じて海外より技能実習生を受入れます。

受入れの仕組み

自動車整備受入れの流れ業に特化した協同組合受入れの流れ

受入れの流れ

選抜

組合スタッフ同行のもと、現地で面接を行います。面接時には筆記試験・クレペリン試験等も行います。

入国

採用された技能実習生は、母国にて約6ヶ月間日本語学校にて日本語・生活習慣等を勉強し、その後、入国となります。

講習

入国後は約1ヶ月間、日本語学校にて日本語(会話、聴き取り、企業別専門用語)、日本文化、マナー(ゴミの分別、交通ルール等)、消防訓練、法的保護講習(労働法、入管法についての1日講習)について講習を行います。

実習・定期訪問

講習後、実習生は企業様へ配属となり実習が開始されます。企業様・実習生ともに慣れない実習となりますので、組合スタッフによる定期訪問(毎月)・監査訪問により逐一状況を確認、ご指導いたします。

帰国

3年(5年)の実習を終え、母国へ帰国。

受入れモデル

技能実習生の受入れは、「第1号技能実習」と「第2号技能実習」を
組み合わせた合計3年の標準モデルと、前述3年の期間に
「第3号技能実習」を組み合わせた合計5年の優良モデルがあります。

標準モデル

「第1号」と「第2号」の合計3年の基本的な受入れモデルで、「技能実習計画の認定」申請を2回行います。第2号期間中において、「第3号」への移行条件が整った場合は技能検定3級等を取得後、一旦帰国した技能実習生についても優良モデルを選択して再入国の手続きをすることが可能です。

優良モデル(優良認定適合者のみ)

標準モデルの「第1号」と「第2号」に加え、「第3号」の期間を合わせた、合計5年の優良な実習実施者のみが利用できる受入れモデルで「技能実習計画の認定」申請を3回行います。
「第2号」が終了する6~7ヶ月前に、技能検定3級または技能評価試験専門級の実技試験(筆記試験は任意)に合格することによって、「第3号」に移行できます。
「第2号」終了後、技能実習生に対して1ヶ月以上の一時帰国を与え、その後、再入国(2年)いたします。

受入れ人数枠
受入れ人数枠
常勤職員30名の場合の例
常勤職員30名の場合の例